生活介護

みなさま、こんにちは!わくわくワークです!

今日のコラムは生活介護についてです。

コラム1受給者証についてのコラムでも紹介しましたが、障がい福祉サービスの中で介護給付に位置付けられているものに生活介護があります。このニーズは年々高まりを見せるばかりです。

生活介護とは?

生活介護は常に介護を必要とする人に、障がい者支援施設などで日中に行われる介護・活動支援のことです。医療施設以外の施設において、通所・入所する人に対して行われる日中活動の支援サービスという位置付けです。

生活介護の支援内容と目的

支援内容の具体的なものとして、入浴や排せつ、相談や助言、食事など利用者個々に必要な介護サービスの提供や、創作的活動や生産活動の機会の提供などがあります。様々な面から利用者一人ひとりに関わります。また支援の目的はいくつかあります。

  1. 自立支援と日常生活の充実のための活動支援
    生活介護の目的は利用者の自立を促進し、生活面での改善を図り身体機能の維持向上することです。
    サービス内容は事業所ごとに異なりますが、利用者一人ひとりの障がい特性や障がいの程度に応じたサービスが提供されます。
    具体例としては、食事や入浴などの日常動作のサポートなどがあります。ほかにも書道などの創作活動や、軽作業を主とした生産活動があります。 生活介護における生産活動は、「就労支援」のサービスとは異なり、工賃や作業時間に関して規則上の違いがあります。
  2. 社会生活のための支援
    生活介護サービスを利用することで、利用者は多くの人と豊かな交流を持つ機会を増やすことができます。利用者の対人関係や活動の幅が広がることは、新たな生きがい、やりがいの発見に繋がります。
    事業所によっては、利用者が地域の季節行事に参加することなどの、地域活動への参加などを通じて、社会生活のための支援を積極的に行っています。
  3. 利用者の心身の状況に応じた支援
    生活介護を提供する事業所では、個々の心身の状況に応じた身体介助や医療的ケアなどの専門的な支援が必要であり 一人ひとりに合わせた支援を行うことで利用者が安心して過ごせる環境を作ることができます。

生活介護の対象者

生活介護の対象となるのは、地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護などの支援を必要とする人で以下のものに該当する方となります。

  1. 障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設などに入所する場合は区分4)以上
  2. 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分が区分2(障がい者支援施設などに入所する場合は区分3)以上
  3. 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する場合
    障がい支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

障がい支援区分

障がい支援区分とは、障がいや心身の状態などにより、必要とされる支援の程度を段階的に示した指標のことです。支援の度合いが低い方から1~6段階に分けられており、認定調査の結果によって区分が決まります。生活介護のサービスを利用する際には、この障がい支援区分の認定を受けることが必要です。

生活介護支給決定までの流れ

  1. お住まいの市区町村で障がい支援区分を申請
  2. 申請後に市区町村の相談支援事業者が訪問し、認定調査
  3. 市区町村の調査員の訪問による聞き取り調査
  4. サービス等利用計画案を提出する

一般的には、市町村の窓口で指定特定相談支援事業者が作成しますが、自分で作成することもできます。 これらの調査や提出書類を勘案し、支給が決まります。家庭ごとに違いがありますので、詳しくはお住まいの市区町村の福祉担当窓口でご確認ください。

生活介護に必要な費用

障がい福祉サービスの自己負担額は、利用者の所得に応じて4区分の負担上限月額以下のように決められています。
実質的には、厚生労働大臣が定めた額のサービス利用料金の1割と、食費や光熱費の実費を利用者が負担します。

① 生活保護受給世帯:0円
② 市町村民税非課税世帯:0円
※3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
③ 市町村民税課税世帯:9,300円
(所得割16万円未満が対象であり、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く人)※収入が概ね600万円以下の世帯が対象
④ 上記以外:37,200円

まとめ

生活介護では、利用者が活き活きとした日中活動を行うためのプログラムや、日常動作に必要な介護、日常生活や社会生活で必要とされるさまざまな支援や取り組みが行われています。 生活介護をもっと知りたい、ぜひ受けてみたい、と思われた方は、まずはお住まいの市区町村の地域福祉課や相談支援事業者などへ相談してみると良いでしょう。

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