障がい福祉サービス受給者証の取得方法や利用できるサービス

みなさま、こんにちは!就労継続支援B型事業所わくわくワークです!
今回から2週間に1回程度でコラムを配信いたしますのでぜひご覧ください!
今回は障がい福祉サービスを受けるために必要な障がい福祉サービス受給者証(受給者証)についてです。
本コラムでは、この受給者証の取得方法や利用できるサービスについて詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください!

●受給者証について

障がい福祉サービス受給者証(受給者証)は、障がいや病気によって日常生活や仕事に困っている人が、障がい福祉サービスを受ける際に、各市町村から発行される証明書です。
受給者証には、10桁の番号、障がいの種別、交付日、利用する事業所の情報などが記載されています。障がい者手帳と混合されることが多いですが、申請する機関や発行元も異なりますので注意しましょう!

●取得方法

受給者証の取得時に必要な書類内容と取得方法について紹介します!

  1. 利用の申し込み・申請
    お住まいの自治体の障がい保険福祉課や障がい福祉課にて申請を行います。
    申請の際にいくつか書類を求められる場合があるので事前に電話で聞いておくと便利です。
  2. 聞き取り調査
    申請先の市区町村の担当職員が、サービス利用の意向や日常生活の様子等についての聞き取り調査を行います。障がい区分が高いほど、受けられるサービスが増えるため、正確な情報提供が重要になります。調査は自宅訪問や相談室で行われることが多いです。
  3. サービス等利用計画書の提出
    利用したいサービスの目的や内容を盛り込んだサービス等利用計画案について、指定特定相談支援事業者や自分自身で作成したものを提出します。給付が決定した後はこの計画書に沿って支援が行われます。
  4. 支給決定
    サービス等利用計画書を市町村に提出したら市町村の支給決定を待つのみです。
    決定までは2ヶ月ほどかかる場合があります。
    受給者証はサービスごとに有効期限が決められているので、更新月の2〜3ヶ月前に役所から届く更新の案内には気を付けましょう!

●利用できるサービス

大きく分けて、要介護の人を支援する「介護給付」と仕事やスキルを身につけることのできる「訓練等給付」があります。

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